2007-06-28 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第33号
○政府参考人(青柳親房君) この基本計画は、先ほど申し上げましたように、平成五年の段階で例えばこういうことが新たに可能になるということで構想したものでございました。 しかしながら、被保険者記録の通知につきましては、御承知のように、本格的には来年四月からのねんきん定期便、また一部、部分的ではありますけれども、国民年金につきましては、過去一年間の保険料の納付の記録をやっと言わば私ども御通知を申し上げるという
○政府参考人(青柳親房君) この基本計画は、先ほど申し上げましたように、平成五年の段階で例えばこういうことが新たに可能になるということで構想したものでございました。 しかしながら、被保険者記録の通知につきましては、御承知のように、本格的には来年四月からのねんきん定期便、また一部、部分的ではありますけれども、国民年金につきましては、過去一年間の保険料の納付の記録をやっと言わば私ども御通知を申し上げるという
○政府参考人(青柳親房君) 今御紹介のございました基本計画、これは平成五年の五月に、基礎年金番号を平成九年から導入するということに先立ちましてその基本計画を定めたものでございます。 今お尋ねのございました部分につきましては、基礎年金番号の付番に先立ちまして過去の年金記録をどう整理するかということは非常に大きな課題になるわけでございますけれども、過去の年金記録の中では、本人を特定する項目として非常に
○政府参考人(青柳親房君) いわゆる無年金の方につきましては、言わば最新の住所などの情報を私ども管理をしておらない状況にございます。 したがいまして、どういうやり方が一番適切かということでいろいろ考えましたけれども、結果的には、その無年金の方が多く含まれていると考えられます介護保険料の普通徴収の対象者の方々、この方々に介護保険料の納入告知書等を必ず毎年送付するということがあるわけでございますので、
○政府参考人(青柳親房君) 平成八年以前に旧三公社を退職した方の記録につきましては、厚生年金保険の手帳記号番号を付して厚生年金被保険者のファイルにおいて管理をしているというふうに承知をしております。
○政府参考人(青柳親房君) ただいまお尋ねのございました旧三公社の年金を共済組合から厚生年金に移行をさせましたのは、平成九年の四月でございます。 そのときの状況についてお尋ねがありました件にお答えをいたしますと、まず、組合員の数、その時点における現役組合員の数ということでございますが、JTが一万四千人、JRが十二万六千人、NTTが七万六千人という数でございました。また、その時点では組合員でなかった
○政府参考人(青柳親房君) ただいまお話のございましたいわゆる旧台帳千四百三十万件、それから船員保険の三十六万件につきましては、この委員会でもお答えを申し上げましたように、一部オンライン記録上に反映されているものもございますが、大部分のものが反映されていないということでございます。 これにつきましては、繰り返しお答え申し上げておりますように、いわゆる台帳グループの中での照合作業というものの中で今後最優先
○政府参考人(青柳親房君) ただいまのお尋ねの場合には、少しケースを分けて整理をする必要があろうかと思います。 まず、事業所が従業員から保険料を徴収しておきながら厚生年金に加入していないという事例といたしましては、一つは、そもそも事業所自体が加入手続をしていないということで、事業所が丸ごと未適用事業所になっているようなケース、それからもう一つは、事業所は適用事業所になっておるわけですが、そのうちの
○政府参考人(青柳親房君) 結論をまずちょっと先取り、今の段階ではできませんけれども、私どもといたしましては、そもそもこの無年金の問題に対しては、例えば三十五歳通知であるとか四十五歳通知という比較的早い段階で加入履歴を御通知して、無年金になるおそれがあるということをきちんとアナウンスをするということが一つの正攻法というふうに考えておりますので、将来に向けてはそうした三十五歳通知、四十五歳通知等の活用
○政府参考人(青柳親房君) 無年金者の推計につきまして、ただいま委員からもお話ございましたように、前回御質問の際にお尋ねがあったものをまとめさせていただきました。お手元にございますものを、一部重なるところがあるかと思いますが、私の方から御説明をさせていただきます。 まず、無年金者数そのものをダイレクトに推計する方法といたしましては、現在、抽出調査でございますところの公的年金加入状況等調査という調査
○政府参考人(青柳親房君) 現行のシステムは先ほどレガシーということで御紹介もございましたけれども、これらのシステムについての著作権はそれぞれ日立さんあるいはNTTデータさんがお持ちであるということから、両者にお願いをせざるを得ないと考えております。
○政府参考人(青柳親房君) 名寄せの作業につきましては、先ほど委員からもお話のあった全体像の中で申し上げれば二つの作業が必要になってまいります。 一つは、年金の給付システム、すなわち高井戸にあります日立の関係の、これは年金の受給者の情報を持っているわけでございますが、ここからまず年金受給者の年金額計算の基礎になった加入履歴を編集するという作業を一ついたさなければなりません。これはそういうことで日立
○青柳政府参考人 ただいま、オンラインの記録と実際の納付実績が食い違っている場合についての、どのようにこれを復元していくかということについてのお尋ねがございました。 社会保険庁におきましては、既に新対応策として公表させていただいておりますけれども、社会保険庁のマイクロフィルム、それから市町村がお持ちであるところの被保険者名簿等の記録、これを、社会保険庁のオンライン記録と突き合わせを計画的に行う。ただ
○青柳政府参考人 従来は第二土曜日のみ開庁しまして、ここはシステムも動くという形の対応をとっておりました。現在はすべての土日を開庁しております。ただし、システムが動かないものですから、御相談を受けて、記録についてはコールバックの方式で後ほど返させていただく、こういうやり方をさせていただいております。
○青柳政府参考人 年金記録相談につきまして、ただいま委員からも御紹介ございましたけれども、大変国民の皆さんに御不便をおかけしているということを、まずもっておわびを申し上げなければならないと思います。 ただいま委員から、せっかく、二十四時間オンラインが動けるようにしてはどうかという御提案をいただいたわけでございますが、実は、社会保険庁の記録管理システム、いわゆるレガシーと言われておりますシステムでございまして
○政府参考人(青柳親房君) 事実関係簡単にという御示唆がございましたが、最初に少し触れさせていただきたいと存じます。 一千四百三十万件というふうに指摘されております記録は、厚生年金保険法が昭和二十九年に全面改正がございました。この二十九年の四月一日前に会社等を退職して資格を喪失した方の記録ということが大きな根本の性格でございます。 この記録は大きく分けますと二つの種類があるというふうに御理解を賜
○政府参考人(青柳親房君) 先ほど来お尋ねございますように、年金記録に対します国民の不安を解消して信頼を回復するという点では、国民のお立場に立って利用しやすい相談体制を取りまして、相談に対して丁寧かつ迅速に対応することが必要と私どもも認識をしている次第でございます。 まず、地域性についてのお尋ねもございましたが、全国でどのような体制を取りあえず取らしていただいているかということを改めて御紹介申し上
○政府参考人(青柳親房君) 年金相談につきましての実施状況のお尋ねがございました。 全国の社会保険事務所の来訪相談窓口につきましては、六月の四日から平日の受付時間を午後七時までに延長いたしますとともに、今委員からも御紹介がございましたように、六月の九日、十日の土曜、日曜につきましても、休日の年金相談を実施させていただきました。 このうち、六月の九日の土曜日の東京都内二十七か所の社会保険事務所の状況
○政府参考人(青柳親房君) 具体的にちょっといつの時点でということをなかなかお示ししにくいところがございますけれども、いずれにいたしましても、可及的速やかに御報告をさせていただくということでお願いを、お許しをいただきたいと存じます。
○政府参考人(青柳親房君) いずれにいたしましても、これまで国会の御答弁、主意書等に対する御答弁でお答えをしたものや、会計検査院の検査報告、あるいは私どもがいわゆる六十五歳以上の方についての公的年金の加入状況の調査という様々な形で出しておるものをきちんと整合性を取って、先ほど申し上げましたように決定版ということでお出しできるように努力をさせていただいておりますので、いましばらくお待ちをいただきたいと
○政府参考人(青柳親房君) 辻先生にはいつも、この無年金の問題について大変毎回適切な御指導をいただきまして、大変感謝を申し上げております。 今お尋ねございました無年金者の調査の点でございますが、これは辻先生も御存じのように、これまでも何回かいろんな形でこの無年金者の数字というものを私どもも公表したり、あるいはお答えをしたりしているというのは既に御存じのとおりでございます。 それで、これは実はそれぞれの
○政府参考人(青柳親房君) 年金記録の訂正の可否につきましては、社会保険庁では現在そうやって、先ほど申し上げたように、現場でいろいろ調査をして、さらに御本人の記録と、記憶と違うものについてお申し出をいただいてということで、三段階に分けて、最終的には本庁で特別審査チームを設けまして具体的なその中身について調査をするということを詳細かつ丁寧にやらせていただいているわけでございます。 しかしながら、今般
○政府参考人(青柳親房君) ただいまお尋ねのございましたその五千万件以外にそういうデータがあるのではないかという御指摘でございます。 私ども、実は昨年の八月から社会保険庁におきまして年金記録相談の特別強化体制ということで、この記録に関します専用の窓口を設けてその御相談に対応させていただいたわけでございますが、昨年の十二月までの間におよそ百万件の御相談をちょうだいいたしました。 その百万件の中で、
○政府参考人(青柳親房君) ただいま御指摘ございました五千万件につきましては、それまで各制度ごとに被保険者番号等を出しまして管理をしておりましたものを、平成九年より全国統一の基礎年金番号へ統合するということで九年以降作業を進めてきたわけでございますが、その結果、未統合のまま残っている記録ということでございまして、これらの記録は基礎年金番号で管理している記録とともに社会保険庁の方できちんと管理をさせていただいておりまして
○青柳政府参考人 年金受給権者に対しての統合策のお尋ねがございました。 まず、直ちに私どもが対応するものとしては、従来から大臣からも委員会でお答えをさせていただいておりますが、この六月に送付いたします年金の振込通知書、これは三千万人の全受給者に参りますが、ここにおいて、未統合記録の問題があるということ、そして、それについてぜひ照会をしていただきたいということの勧奨をさせていただくことにしております
○青柳政府参考人 基礎年金番号導入以来の私どものこれまでの統合についての努力ということについて若干お答えをさせていただきたいというふうに存じます。 今委員の方からもお尋ねがございましたけれども、基礎年金番号を導入いたします際に、すべての方に、まず、あなたの基礎年金番号はこういう番号になりましたということをお伝えいたしました。一億人余の方々に対してすべてそうやって番号をお伝えいたしまして、これからはこの
○青柳政府参考人 お答えを申し上げます。 時効の問題につきましては、ただいま提案者の方からもお話がございましたように、現時点では具体的にどこのだれという方を把握できていない状態にございます。したがいまして、これはやはり具体的にどうやってこの対象になっていく方を把握するかということをこれから考えていかなきゃならないわけでございますので、私どもとしては、知り得た範囲でなるべく幅広にきちんと御案内をして
○政府参考人(青柳親房君) ただいま大臣からもお答え申し上げましたけれども、制度上の建前は、かつて、例えばオンラインやあるいは基礎年金番号のなかった時代から、各制度に属するたびに一つの被保険者番号を一人の方が振られて、これを、職場が変わっても、あるいは住所が変わってもこの番号を、手帳に付いたものでございますが、これを持ってそれぞれの記録を積み重ねていくという考え方でございました。したがいまして、その
○政府参考人(青柳親房君) ただいま地方分権一括法の前後におけるその取扱いについてのお尋ねがあったわけでございますが、地方分権一括法以前におきましては、市町村が国民年金の保険料を徴収したときには、国民年金の被保険者名簿にその保険料の検認記録を記載して、これを社会保険庁に検認報告を行うと、こういう仕組みになっておりました。また、社会保険庁は、市町村から検認報告をいただいたものを国民年金原簿であるところの
○政府参考人(青柳親房君) 御指摘の五千九十五万件についてでございますが、これは基礎年金番号に統合されていない記録の件数でございます。これらの記録の中には、基礎年金番号に統合する必要のない、例えば既に死亡されている方の記録や、あるいは受給権を満たさない方の記録が含まれているということについては御認識を賜りたいと存じます。 その上で、お尋ねの月数のサンプル調査についてでございますが、私ども、今お尋ねのあったような
○政府参考人(青柳親房君) 年金・健康保険福祉施設整理機構に対する支援につきましてお尋ねがございました。 これまで私ども、一つには、機構が施設の譲渡に係る現地調査等を行う際に、その経緯等に関する情報など地域の実情に関する情報等を提供するという協力をしてまいりました。また、施設の整理に伴います従業員の求職活動、これはそれぞれの委託法人の職員である方々でありますが、これにつきまして関係団体へ協力依頼等
○青柳政府参考人 基礎年金番号導入時の省内における議論はいかなるものであったかというお尋ねでございます。 まず、前提として申し上げなければなりませんのが、先ほどのお尋ねの中でもお答えを申し上げたわけでございますが、本来、それぞれの制度が分立しておりましても、届け出が、市町村あるいは事業主を通じて適時適切に行われていれば、そのことを通じて記録の連続性あるいは同一性というものが確保されるということがまず
○青柳政府参考人 未統合五千万の記録についての原因究明ということでございます。 これは、一言で申し上げれば、基礎年金番号の導入以前において各制度ごとに記録を管理していたことに端を発するわけでございますが、しかしながら、当時におきましても、実は、例えば厚生年金であれば、各事業所に勤めて資格を取得した際には、必ず資格の取得届を被保険者が事業主を通じて社会保険事務所にしなければならない、これは現在でもそういう
○青柳政府参考人 納付記録の誤りについての原因究明というお尋ねでございました。 直接のお答えに入ります前に、それがどういう経緯を経てこれまで行われてきたかということに少し触れさせていただきたいと存じます。 まず、国民年金の記録についてでございますが、これは昭和三十六年に制度を発足してから昭和四十年までの間は、まず市町村にさまざまな届け出あるいは納付が行われるわけですが、そこから社会保険事務所の方
○青柳政府参考人 アウトソーシングとその際の個人情報保護についてのお尋ねがございました。 まず、民間へさまざまな仕事を委託していくに当たりましては、利用できる情報は業務に必要な範囲のものに限定する、これは大原則であろうかと思います。また、関係の法律におきまして、情報の漏えいでありますとか不正利用の禁止、あるいは安全確保措置が義務づけられているということ、そして、御審議をいただいております本法案におきましても
○青柳政府参考人 私ども、この特別強化体制における調査のやり方について既に詳細な通知文書を発翰しておりますが、その中で明確に、御本人から希望がある場合には本庁の方へ必ずそれを送るようにという指示を改めてさせていただいておりますので、間違いございません。
○青柳政府参考人 年金の加入記録についてのお尋ねでございます。 年金の加入記録につきましては、この委員会でも何度かお答えをさせていただきましたように、もともとは各制度がそれぞれの記録を管理しておったというところに、平成九年から基礎年金番号というものを導入させていただいて、この基礎年金番号にいわば一元化をしていくという形で記録管理をしておるということでございます。 その際に、平成九年の段階で、もちろん
○青柳政府参考人 システムの財源についてのお尋ねでございます。 今委員の方からも御紹介がございましたように、残債というのは、未償却分を繰り延べした分、これを繰り延べで払っていたために生じているものということでございますので、お話の、御紹介のございましたシステムの刷新のためには、この残債分をいずれにしろすべて償却しないと、例えばシステムのオープン化であるとか、そういったいわば刷新が行えないという事情
○青柳政府参考人 何をもって十分というふうに評価したらよいか、にわかにお答えできませんが、ただ、一つの事実として申し上げますれば、昨年の八月より開始をいたしました年金記録相談の特別強化体制によりまして、本年の三月までにおよそ二百十五万件の照会をいただいているというのは事実でございますので、それなりに功を奏しているというふうに私ども考えている次第でございます。
○青柳政府参考人 記録問題についての周知徹底についてのお尋ねがございました。 私どもは、実は、年金記録相談の特別強化体制ということで、昨年の八月からこういう記録についてのお尋ねを受け付けさせていただいておりますということをさまざまな機会を通じてお知らせさせていただいております。 具体的に例示を申し上げますと、昨年の十一月のねんきん月間の実施に当たりまして、新聞やポスターによりまして広報を行わせていただいておりますし
○政府参考人(青柳親房君) 後段の七十万事業所について、社会保険庁においてどのように把握をしておるかというお尋ねにお答えをいたします。 社会保険庁におきましては、厚生年金の未適用の事業所につきまして、適用を進めていくために事業所の業務実態、それから従業員の勤務形態を個別具体的に把握するというふうに努めておるところでございます。具体的には、雇用保険の適用事業所のデータあるいは法人登記のデータ、こういったものを
○青柳政府参考人 これは既に御承知のように、私ども、おくればせではございますけれども、五十八歳通知、そしてこれに伴うターンアラウンドという形での情報の提供、そしてこれに基づく確認作業をさせていただいておりますので、そういう流れの中に乗ってくる方は、ここの段階でそういう形で確認をしていただければと思いますし、例えば既に年金受給権者になっておられる方については、大変にお手間をとらせて申しわけないわけでございますけれども
○青柳政府参考人 三十万件につきましてのデータを公開してはどうかという御提案を今いただいたわけでございます。 御指摘の、生年月日が特定できない三十万件につきましては、情報が不十分であるとはいうものの、これは立派な個人情報でございます。したがいまして、その情報の公開、公表ということについては非常に慎重でなければならない。私どもとしては、これを一律に公表するというようなことはできないというふうに認識をしております
○青柳政府参考人 三十万件のお尋ねでございまして、その経緯につきましてはただいま大臣から申し上げたとおりでございますが、繰り返しになる点がございますけれども、結果的に、生年月日の項目がまるで入っていない、あるいは、入っているんだけれども、あり得ない年あるいは日付になっておる、こういったものが実際に散見されるということでございます。 これは、推測をいたしますれば、例えば入力の際のミスではないかとか、
○青柳政府参考人 ただいまの大臣の御説明を補足いたします前に、具体的に記録訂正に至った事例ということに即して、既に五十五件の事例は、社会保険庁、市町村の資料には納付記録が記載されていないけれども客観的な証拠で直したものというのを御紹介しているわけでございますが、そのうち記録訂正に至った被保険者が所持していた資料としては、例えば年金手帳、これには、委員御存じのように、昔は印紙を張って検印をしておりましたので
○青柳政府参考人 具体的な検索の仕方について何かアイデアはないかというお尋ねがございました。 まず、これはちょっとケースが違うぞというふうに最初におっしゃられるかもしれませんが、最後までちょっとお聞きいただきたいと思うんですが、似たようなケースで出てまいりますのが、旧姓で入力をされているものが、結婚によってお名前が変わって、それがもとのままになっているために変わらない、こういうものをどうするかというような
○青柳政府参考人 ただいま委員から、五千万件が生じた原因について、一つの事例をお挙げになりまして、そういったことがあったのではないかという御指摘があったところでございます。 正直申し上げまして、私どもも、五千万件の記録につきましては、さまざまな原因が、さまざまな入力に至る過程のところで生じたのであろうということは容易に推測ができるわけでございますが、個別具体に、ではこの案件についてはどうだというようなことになりますと
○政府参考人(青柳親房君) 今アメリカについての実績ということでお尋ねがございました。 受給している人間の数がどうかということでのお尋ねでございましたので、平成十七年の十月から本年の三月末までの実績でお答えいたしますと、実際に裁定が行われた件数ということでお答えいたしますと、日本の国民年金、厚生年金については七十四件、それからアメリカの年金については日本に在住しているすべての申請者に対する裁定の件数
○政府参考人(青柳親房君) 協定について実績のお尋ねがございました。 まず、現在、社会保障協定が発効しておりますのは、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ及びベルギーの五か国と承知をしております。このうち年金の加入期間の通算が行われているものは、ドイツ、アメリカ、ベルギーの三か国でございます。 逐次それぞれについて詳細を申し上げますと、まずドイツでございます。ドイツとの協定は平成十二年の二月から本年三月末
○青柳政府参考人 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構について、実績のお尋ねがございました。 機構は、平成二十二年の九月までに国から出資した年金福祉施設等をすべて民間に譲渡等をするということを目的として、平成十七年の十月に設立されたものでございまして、今御紹介ございましたように、設立から一年半程度が経過した状況ということでございます。 現在、三百二の施設が国から整理機構に既に出資をされておりまして
○青柳政府参考人 厚生年金病院及び社会保険病院についてのお尋ねがございました。 厚生年金病院につきましては、ただいま委員からも御紹介ございましたが、平成十七年の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法案の審議の際に、本委員会の附帯決議におきまして、地域の医療体制を損なうことのないよう、整理合理化を進めるというふうにされたところでございます。 一方、社会保険病院につきましては、これも委員から御紹介
○青柳政府参考人 国民年金保険料についてのお尋ねがございました。委員の御指摘にもございましたように、国民年金保険料の納付率を向上させていくということは、負担の公平という観点から極めて重要な課題であるというふうに受けとめております。 このため、これまで国民年金保険料の未納対策といたしまして、一つは、口座振替割引制度の導入、あるいはコンビニでの納付の導入など、いわば保険料を納めやすい環境をどのように整
○青柳政府参考人 重ねてのお尋ねがございました。先ほど大臣が申し上げたことの繰り返しになる部分もございますが、公的年金制度は、国民の公平な負担のもとに世代間扶養によって成り立つ仕組みでございますので、負担能力のある方については、法律上、保険料を納付していただく義務があるということでございます。 したがいまして、仮に老齢基礎年金の受給権に結びつかないという方でありましても、保険料を納付する義務がある